またも嘉手納基地の米兵が飲酒運転で現行犯逮捕 - どうなってる嘉手納基地 !
まただ !
また嘉手納基地で飲酒運転が発覚した。
沖縄県警沖縄署は19日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、米空軍嘉手納基地(同県嘉手納町など)所属の兵長ジェームス・リンチ3世容疑者(28)を現行犯逮捕した。「酒は抜けたと思った」と容疑を否認している。
逮捕容疑は19日午前11時25分ごろ、沖縄県沖縄市上地4丁目の市道で酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑い。
署によると、不審な動きをするジェームス容疑者の車を、パトロール中の署員が発見。停止させて呼気検査をし、基準値の約2倍のアルコールを検出した。
先月も嘉手納基地所属の兵士による飲酒運転ノーヘル事件があったばかりだ。しかも黙秘とは、いったい基地でどんな指導がなされているのか。
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つい二年前まで、嘉手納基地では、飲酒運転にとんでもなく甘い対応をしていた。酒気帯び運転で「免停12時間」など、お笑いで日本の法律をバカにしているとしか思えない。日本では下記に示すように、免停は90日間、さらに3年以下の懲役か50万円以下の罰金に当たる。
2年前から少し改正されたが、それでもこの甘さだ。こうした刑罰の緩さが米軍犯罪の多さの背景にある。
これら在日米軍特権には、一体何の意味があるのか。米軍にとって、日本の法と、飲酒運転の被害から守られるべき日本の市民の命とは、さほど価値がないということなのか。
いったい何のための特権なのか。
在日米軍基地内の飲酒運転、緩い基準 16年4月まで国内法と差
【ジョン・ミッチェル特約通信員】在日米軍基地内の飲酒運転の基準が、ことし4月の改定まで日本国内法に比べて緩かったことが本紙の調べで分かった。4月以降は日本の基準に合わせたものの、罰則は比較にならないほど軽いままだ。米軍犯罪の被害者支援に取り組む池宮城紀夫弁護士は「米軍は国内法を否定している。基準や罰則の緩さが、米兵が基地外で飲酒運転する土壌になっているのではないか」と指摘する。
改定前の基準は、基地によってばらばらだった。海兵隊の基地では、呼気1リットル中のアルコール0・25ミリグラムまでは運転が認められていた。この濃度は日本国内法では酒気帯び運転に当たる。
一方、空軍嘉手納基地では同じ濃度が違反とされたが、罰則はわずか12時間の免許停止だった。日本国内法なら免停は90日間、さらに3年以下の懲役か50万円以下の罰金に当たるケースだ。
2014年8月に在日米空軍が作成した兵士教育用のスライドは、基地内の飲酒運転の基準が0・50ミリグラム(米採用の基準BACで0・10%)だったことを示す。日本国内法では0・15ミリグラム以上が飲酒運転とされており、3倍以上緩い。世界的に見て飲酒運転の規制が緩やかな米本国でも、ほとんどの州で0・40ミリグラムが基準となっており、在日米空軍はこれを上回っていた。
このスライドは、当時のアンジェレラ司令官(在日米軍司令官兼任)名で作成されている。日米の基準を比較しており、米軍が自らの基準の緩さを認識していたことを示している。今も嘉手納基地のウェブサイトから閲覧できる。
在日米軍司令部はことし4月4日、「基地ごとに基準が違うことによる混乱を避ける」として日本の国内基準に統一する通達を出した。
しかし、罰則は依然として軽い。アルコール濃度0・40ミリグラムの場合、日本国内法では免許取り消しと欠格2年なのに対し、基地内では60日間の免停にとどまる。
4月の改定後も基地外での飲酒運転は続いた。6月、嘉手納基地所属の海軍兵が国道58号を逆走して軽自動車2台と衝突し、2人が負傷。7月にも嘉手納所属の空軍兵が酒気帯び運転の容疑で逮捕され、米軍属が逮捕された女性暴行殺人事件と合わせて県民の批判が高まった。
基地司令官には罰則を追加する権限があり、嘉手納基地は7月19日に厳罰化を発表。0・40ミリグラム以上で1年間の免停を課すことになった。
基地内では16歳以上が運転できる。